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Q&A

よくある質問

下記のQ&Aの内容をご参照ください。ご質問やご相談がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

Q:

介護保険はどのような人が対象になるのですか?

A:

 介護保険の対象になるのは65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳~64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)です。 

また、サービスの利用ができるのは、65歳以上の方(第1号被保険者)の場合、寝たきりや認知症など常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方あるいは常時の介護の必要はないが、家事や身支度等、日常生活に支援を必要とする状態(要支援状態)の方です。40歳~64歳までの方(第2号被保険者)の場合は、初老期認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の病気により、要介護状態または、要支援の状態になった方です。

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Q:

要介護認定に不満がある場合は?

A:

 要介護認定が低すぎるのでは、あるいは手続に疑問などがある場合は、まず市区町村の介護保険担当課に相談して、よく説明を聞いてください。それでも不満がある場合は、京都府に設置される介護保険審査会へ審査請求をすることができます。介護保険審査会は市区町村長の行った処分(要介護認定)についてその適否を審査します。市区町村長の行った処分が不適当と認められる場合は、処分を取り消す採決、市区町村長の行った処分が適当と認められる場合には、審査請求の棄却の処分をします。介護保険審査会は市区町村長の代わりに処分(新たな要介護認定)をするのではないので、取消処分を得た場合には改めて市区町村長に要介護認定を求めることになります。なお、審査請求ができるのは要介護認定の決定など、該当する処分があったことを知った日の翌日から60日以内です。

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Q:

どんな場合にサービスを受けられるのですか?

A:

 保険なので保険給付が、必要な状況にならないとサービスは受けられません。市区町村に「要介護認定」の申請をして要介護状態または要支援状態であると認定された方が介護保険によるサービスを受けることができます。具体的には次のとおりです。

要介護状態とは、

 常時介護を要する状態が、6ヶ月間にわたり継続する見込みの方を言います。

要支援状態とは、

 日常生活を営むのに支障があると認められる状態が、6ヶ月間にわたり継続する見込みの方の方を言います。

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Q:

要介護状態等の区分によってサービス量が変わってるのですか?

A:

 要介護状態等の区分は介護の必要度ともいえるものですから、提供されるサービス量も要介護状態等の区分によって変わってきます。介護保険では、「在宅」の場合、要介護状態等の区分ごとに限度額が設定されます。

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Q:

サービス給付を受けた場合の自己負担は?

A:

 利用したサービス給付費の1割、また、一定所得以上の方は2割または3割の自己負担になります。

※一定所得以上の方は~

本人の合計所得金額が160万円以上

年金収入 + その他の合計所得金額が、

・単身で280万円以上

・2人以上の場合346万円以上

※また利用者の負担額については、1ヶ月の負担上限額(高額介護サービス費)があるため、自己負担が1割~2割または3割になった方全員が、2倍・3倍の負担になるわけではありません。

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